弊社は、平成20年4月に導入された認定通関業者制度の認定申請を進めて参りましたが、この度、全国で9番目、函館税関管内(北海道・東北3県)で初の認定通関業者として認定され、平成21年4月17日付をもって函館税関長から認定書が交付されました。
この認定通関業者制度をはじめとするAEO制度は、企業と税関のパートナーシップを通じて、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図る取り組みとして、国際的に進められているもので、貨物セキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)体制が整備された通関業者に対し認定する制度が、認定通関業者制度です。
商品を輸入する際の輸入申告において、認定通関業者を介して行うことにより、商品を引き取った後(翌月)に納税申告を行うことができ、また、商品を輸出する際には、必ず保税地域(税関の監督下のエリア)に入れたうえで輸出申告すべきところ、認定通関業者を介して行うことにより、一定の条件の下、どこでも輸出申告が行える等、通関手続の特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮及びコスト削減が期待されます。
◎AEO(Authorized Economic Operator)制度:認定された経済事業者制度
同制度は、サプライチェーンにおいて高度なセキュリティを保証する輸出入者等を税関が認定し、
通関手続の簡素化等のベネフィットを付与するもの。